家賃支援給付金
連休中に申請します。yachin-shien.go.jp
◆給付対象者は誰?支給対象者は2020年5月から2020年12月までの間で・いずれか1カ月の売上が前年の同じ月と比較して 50%以上減っているあるいは・連続する3カ月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して 30%以上減っているのいずれかの要件を満たせば、給付の対象です。なお、図のように、2020年5月から対象期間なので、「連続する3カ月」も2020年5月以降の期間で選定することとなります。「持続化給付金」の対象期間が2020年1月から2020年12月までの間であったので、2020年1月から2020年4月までの期間を対象月として「持続化給付金」を申請していた方はまた別途、比較対象月を検討することになるでしょう。