richwayのブログ

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山口達也 飲酒 飲酒運転はやめよう!!


元TOKIOの山口達也容疑者を逮捕 道交法違反の疑い(2020年9月22日)

○飲酒運転とは…?

飲酒運転というのは、道路交通法上は「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に分けられています。具体的には…

酒気帯び運転
呼気中のアルコール濃度が1リットル中0.15mg以上、あるいは血中濃度が1ミリリットル中0.3mg以上の場合。
罰則は呼気中のアルコール濃度が1リットル中0.15mg以上、0.25mg未満の場合と、0.25mg以上の場合に分かれています。

・酒酔い運転
アルコール濃度は関係なく、酒酔いの状態で正常な運転ができないと判断された場合。

という定義となっています。少しなら酒気帯び、結構飲んだら酒酔い運転というわけではないんですね。つまり、どのくらいお酒を飲んでいるかではなく、ほんのちょっとでも検出されたら、そこで酒酔い運転になる可能性があるということです。

 

○飲酒運転に関する法律について

道路交通法第65条第1項では、「何人(なんぴと)も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と定められています。意味合いはそのままで「酒を飲んだら運転してはいけない」ということなのですが、この車両等にはさまざまなものが含まれています。
車両等とは、自動車、オートバイはもちろんのことなのですが、自転車をはじめとする系車両や電車などもすべて対象になるほか、牛や馬なども対象です。つまり、乗り物と呼ばれるようなものは、すべて取り締まり対象ですよということですね。ただし、取り締まり対象は道路交通法で定める「道路」のみという限定的なルールとなっています。

しかし、道路交通法で言う道路とは、通常、私たちが言う道路のほか、私道や標識、ガードレールといったさまざまなものも含まれているのです。「私道だから関係ない…」という人がいますが、それがすべて当てはまるとは限りません。
細かい定義を見ていくと、道路交通法で言われる道路とは、

道路法第2条第1項に定める道路(附属施設等を含む。)…都道府県道や市町村道高速自動車国道など
道路運送法第2条第8項に定める自動車道…専用自動車道や一般自動車道など
・一般交通の用に供するその他の場所

と定められています。難しいのは最後の「一般交通の用に供するその他の場所」ですが、これにはさまざまな判例があり、一概に言うことはできません。私道であっても該当する場合がありますし、過去には、コンビニエンスストアの駐車場が道路に該当したという例もあります。

 

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