richwayのブログ

happy lifeになるまでの道のり。日常生活なんでも書きます。

家賃支援給付金について

今日調べた。

休みになったらやろうと!!

 

 

中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月 において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。 ①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少 ②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少 【給付額】 申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の 6倍(6カ月分)を支給。給付率・給付上限額は下図の通り。

 

今日も何事もなく仕事をこなした。